高知県内の事業者の皆様へ 生産性の向上と持続的な賃上げに取り組む事業者を支援します! 国の重点支援地方交付金活用事業 高知県賃金向上環境整備事業費補助金 国や県等の生産性向上等に資する補助事業を活用して持続的な賃上げを目指す事業者に対し、 賃上げ原資の一部に相当する経費を支援するための補助金です。申請期間(予定) 令和8年6月10日〜令和8年12月14日 ※予算の上限に達し次第、予定より早期に終了する場合があります。

お知らせ

2026.06.10
補助金申請フォームとマイページを公開いたしました。
2026.05.28
オンライン説明会を6月4日に開催いたします。参加申込は こちらからお願いいたします。
2026.05.25
ホームページを公開しました。補助金申請フォーム等は、6月10日に公開いたします。
2026.05.25
サーバのメンテナンスの為、6月14日22時~6月15日6時頃の期間中、当ホームページをご利用になれません。あらかじめご了承ください。

対象の事業者

次の①〜③を全て満たすこと

  • 県内に本社又は主たる事業所を有する中堅企業、中小企業、個人事業主等
  • 令和8年度に指定補助金の交付決定を受けている者
  • 賃金を支払っている従業員が1名以上いる

※指定補助金

県が指定する国又は県等の補助金(県内で行われる事業を対象とするものに限る)は次のとおりです。

  • 介護事業所デジタル化支援事業費補助金
  • 介護福祉機器等導入支援事業費補助金
  • 訪問介護サービス効率化支援事業費補助金
  • 障害福祉施設等デジタル化支援事業費補助金
  • 所得向上推進企業等総合支援事業費補助金
  • 水田農業機械導入支援事業費補助金
  • 地域営農支援事業費補助金
  • 集落営農活性化推進事業費補助金
  • 園芸用ハウス整備事業費補助金
  • 園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金
  • 園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金
  • 林業労働環境改善事業費補助金
  • 森林資源再生支援事業費補助金
    (資機材整備支援のみ)
  • 高性能林業機械等緊急整備事業費補助金
    (高性能林業機械共同利用事業区分を除く)
  • 森林資源循環利用促進事業費補助金
    (スマート林業実証等支援事業の作業システム向上実践支援区分のみ)
  • 県産材加工力強化事業費補助金
  • 燃油等高騰緊急対策機器導入支援事業費補助金
  • 種子島周辺漁業対策事業費補助金
  • 漁船導入支援事業費補助金
  • 水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金
  • 水産加工業高度化事業費補助金
  • 業務改善助成金
  • 働き方改革推進支援助成金
    (団体推進コースを除く)
  • 中小企業省力化投資補助金
  • デジタル化・AI導入補助金
  • 新事業進出・ものづくり補助金
    (中小企業新事業進出促進補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金を含む)
  • 事業戦略等推進事業費補助金
指定補助金の詳細はこちら(pdf)

補助要件

次の(a)、(b)のいずれかの要件を満たすこと

(交付決定を受けた指定補助金が「業務改善助成金」の場合に限り、次の要件は問いません)

  • (a)直近事業年度の決算において対前年度比で2%以上の賃上げが行われている
  • (b)令和7年12月1日から令和8年12月1日までの間の賃上げ実施月において対前年同月比で2%以上の賃上げが行われている
補助要件の確認方法は
こちら(pdf)

補助額

賃上げ原資の一部に相当する経費として対象従業員1人あたり10万円

※対象従業員は、交付申請時点で県内の事業所において雇用している従業員のうち、雇用保険の被保険者

補助限度額

1社あたり最大1,000万円(指定補助金に係る自己負担額※を上限)

※指定補助金に係る自己負担額が100万円未満の場合は、10万円×対象従業員数(上限100万円)

補助金交付までの流れ

決算において対前年度比2%以上の賃上げが確認できる場合

(前期と前々期の確定申告の「給料賃金(労務費+従業員給料)」÷「従業員数(役員・専従者除く)」で計算した1人当たりの額を比較)

画像:決算において対前年度比2%以上の賃上げが確認できる場合のフロー

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決算で2%以上の賃上げを確認できないが、令和7年12月1日~令和8年12月1日の賃上げ実施月において対前年同月比2%以上の賃上げ実施(予定)の場合

(賃金台帳の「賃金(基本賃金+所定時間外割増賃金+手当)」÷「比較対象の従業員数」で計算した1人当たりの額を比較)

画像:賃上げ実施月において対前年同月比2%以上の賃上げ実施(予定)の場合のフロー

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賃上げ実施済みの場合は「早期払い」が可能です!

次の「早期払いの条件」の①または②に当てはまり、賃上げ実施済みの場合は、「早期払い」が可能です。

  • 決算で2%以上の賃上げを確認できるときは、「早期払い」で交付決定し、補助金を交付
  • 決算で確認できないときは、「通常払い」で交付決定し、賃上げ実施報告後に「早期払い」へ変更交付決定のうえ、補助金を交付

早期払いの条件

補助算定額(対象従業員×10万円)が

  • 100万円以下(対象従業員10人以下)
  • 100万円超(対象従業員11人以上)、かつ、指定補助金の自己負担額の80%以内

上の①、②の条件に当てはまらなくても、賃上げ実施済みの場合は、次の③を選択することで「早期払い」が可能になります。
令和9年2月12日までに実績報告ができないときなどに選択をご検討ください。

  • 交付申請時に③を選択すると「早期払い」で交付決定し、補助金を交付
  • ③を選択する交付区分変更申請をすると、「早期払い」で変更交付決定し、補助金を交付
  • 交付申請額を指定補助金の自己負担額の80%にすることを選択

※早期払いの場合も、指定補助金の事業完了後に、確認報告が必要です。

申請要領やよくあるご質問、交付決定事業者の一覧を掲載しています。
お問い合わせの前にご確認ください。