お知らせ
- 2026.06.10
- 補助金申請フォームとマイページを公開いたしました。
- 2026.05.28
- オンライン説明会を6月4日に開催いたします。参加申込は こちらからお願いいたします。
- 2026.05.25
- ホームページを公開しました。補助金申請フォーム等は、6月10日に公開いたします。
- 2026.05.25
- サーバのメンテナンスの為、6月14日22時~6月15日6時頃の期間中、当ホームページをご利用になれません。あらかじめご了承ください。
対象の事業者
次の①〜③を全て満たすこと
- ①県内に本社又は主たる事業所を有する中堅企業、中小企業、個人事業主等
- ②令和8年度に指定補助金※の交付決定を受けている者
- ③賃金を支払っている従業員が1名以上いる
※指定補助金
県が指定する国又は県等の補助金(県内で行われる事業を対象とするものに限る)は次のとおりです。
- ①介護事業所デジタル化支援事業費補助金
- ②介護福祉機器等導入支援事業費補助金
- ③訪問介護サービス効率化支援事業費補助金
- ④障害福祉施設等デジタル化支援事業費補助金
- ⑤所得向上推進企業等総合支援事業費補助金
- ⑥水田農業機械導入支援事業費補助金
- ⑦地域営農支援事業費補助金
- ⑧集落営農活性化推進事業費補助金
- ⑨園芸用ハウス整備事業費補助金
- ⑩園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金
- ⑪園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金
- ⑫林業労働環境改善事業費補助金
- ⑬森林資源再生支援事業費補助金
(資機材整備支援のみ) - ⑭高性能林業機械等緊急整備事業費補助金
(高性能林業機械共同利用事業区分を除く) - ⑮森林資源循環利用促進事業費補助金
(スマート林業実証等支援事業の作業システム向上実践支援区分のみ)
- ⑯県産材加工力強化事業費補助金
- ⑰燃油等高騰緊急対策機器導入支援事業費補助金
- ⑱種子島周辺漁業対策事業費補助金
- ⑲漁船導入支援事業費補助金
- ⑳水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金
- ㉑水産加工業高度化事業費補助金
- ㉒業務改善助成金
- ㉓働き方改革推進支援助成金
(団体推進コースを除く) - ㉔中小企業省力化投資補助金
- ㉕デジタル化・AI導入補助金
- ㉖新事業進出・ものづくり補助金
(中小企業新事業進出促進補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金を含む) - ㉗事業戦略等推進事業費補助金
補助要件
次の(a)、(b)のいずれかの要件を満たすこと
(交付決定を受けた指定補助金が「業務改善助成金」の場合に限り、次の要件は問いません)
- (a)直近事業年度の決算において対前年度比で2%以上の賃上げが行われている
- (b)令和7年12月1日から令和8年12月1日までの間の賃上げ実施月において対前年同月比で2%以上の賃上げが行われている
こちら(pdf)
補助額
賃上げ原資の一部に相当する経費として対象従業員1人あたり10万円
※対象従業員は、交付申請時点で県内の事業所において雇用している従業員のうち、雇用保険の被保険者
補助限度額
1社あたり最大1,000万円(指定補助金に係る自己負担額※を上限)
※指定補助金に係る自己負担額が100万円未満の場合は、10万円×対象従業員数(上限100万円)
補助金交付までの流れ
決算において対前年度比2%以上の賃上げが確認できる場合
(前期と前々期の確定申告の「給料賃金(労務費+従業員給料)」÷「従業員数(役員・専従者除く)」で計算した1人当たりの額を比較)
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決算で2%以上の賃上げを確認できないが、令和7年12月1日~令和8年12月1日の賃上げ実施月において対前年同月比2%以上の賃上げ実施(予定)の場合
(賃金台帳の「賃金(基本賃金+所定時間外割増賃金+手当)」÷「比較対象の従業員数」で計算した1人当たりの額を比較)
横にスクロールしてください
賃上げ実施済みの場合は「早期払い」が可能です!
次の「早期払いの条件」の①または②に当てはまり、賃上げ実施済みの場合は、「早期払い」が可能です。
- ・決算で2%以上の賃上げを確認できるときは、「早期払い」で交付決定し、補助金を交付
- ・決算で確認できないときは、「通常払い」で交付決定し、賃上げ実施報告後に「早期払い」へ変更交付決定のうえ、補助金を交付
早期払いの条件
補助算定額(対象従業員×10万円)が
- ①100万円以下(対象従業員10人以下)
- ②100万円超(対象従業員11人以上)、かつ、指定補助金の自己負担額の80%以内
上の①、②の条件に当てはまらなくても、賃上げ実施済みの場合は、次の③を選択することで「早期払い」が可能になります。
令和9年2月12日までに実績報告ができないときなどに選択をご検討ください。
- ・交付申請時に③を選択すると「早期払い」で交付決定し、補助金を交付
- ・③を選択する交付区分変更申請をすると、「早期払い」で変更交付決定し、補助金を交付
- ③交付申請額を指定補助金の自己負担額の80%にすることを選択
※早期払いの場合も、指定補助金の事業完了後に、確認報告が必要です。
交付申請
次の必要書類の画像またはPDFをご用意の上、電子申請フォームからお手続きください。
申請時に必要なもの
(指定補助金が業務改善助成金の場合は、⑥⑦は不要)
- ①指定補助金の交付の決定を通知する書面
- ②指定補助金の交付を申請した書面(補助事業費、補助対象事業費、補助金額、自己負担額の内訳が分かるもの)
- ③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
- ④振込先口座の通帳の表紙及び表紙裏の見開き
- ⑤県税の納税証明書(税目:全ての県税)
<直近事業年度の決算において対前年度比で2%以上の賃上げが行われている場合>
- ⑥法人:法人事業概況説明書(直近事業年度及びその前年度の2期分)
- ⑦個人事業主:所得税青色申告決算書または白色申告収支内訳書(令和6年、令和7年の2期分)
申請内容・交付決定通知の
確認、
交付決定後の変更申請や
報告書類の提出
申請後は、マイページで手続きを行います。
マイページへのログインには、申請完了の数日後に届く「マイページのご案内メール」に記載しているIDとパスワードが必要です。
マイページでできること
- ■申請内容の確認
- ■交付決定通知の確認
- ■賃上げ実施報告(補助要件(b)の場合)
- ■事業完了後の実績報告・確認報告
以下の手続きを行う場合は、事前にコールセンター(TEL 050-3605-0983)にご連絡ください。
※事務局での処理後に、入力や提出が可能になります。
- ■変更申請(補助金額の20%を超える減額、通常払い⇒早期払い)
- ■指定補助金の交付決定の取消し・事業廃止
- ■不備の修正や不足書類の提出